省エネ法が改正され、規制対象の範囲が拡大。企業単位で年間 1500kl(原油換算値)以上のエネルギーを消費する事業者は国への届出が義務付けられました。限られたエネルギー資源をより有効に活用するため、エネルギー管理の徹底が求められています。
省エネ法(注1)が変わりました
省エネ法:省エネ法は燃料資源の有効利用を確保するため「エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずること」を目的とした法律です。
(注1) 正式名称は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」です。
改正の主なポイント
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工場・事業場単位から企業単位へ
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特定連鎖化事業者も新たに規制の対象となり得る
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エネルギー管理指定工場の指定についてはこれまでと同様
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エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書・中長期計画書の提出が企業単位での提出に変更
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エネルギー管理統括者(役員クラス)とエネルギー管理企画推進者(注2)(実務レベル)を選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられる
(注2) エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士から選任しなくてはならない。
改正前
工場・事業場単位の法体系
改正後
企業単位の法体系
(注3) 業種によってはエネルギー管理員の場合もあります。
エネルギー使用量把握~指定を受けるまでのフロー
下記のフローでエネルギー使用量データを記録、一定量以上なら届出の必要があります。
| (注4) |
フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合、その本部が連鎖化事業者となります。
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年間のエネルギー使用量が 1500 kl以上となる事業者の目安
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事務所の立地条件(所在地等)や、施設の構成等によってエネルギーの使用量は異なります。あくまで一般的な目安として例示したものです。
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スケジュール
(注5) 定期報告書及び中長期計画書については経済産業局の他に、工場・事業場の行う事業の所管省庁にも提出する
温対法(注6) の適用範囲が省エネ法に連動しています
(注6) 温対法の正式名称は「地球温暖化対策の推進に関する法律」です。
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温対法の主な対象者は「省エネ法対象事業者」です
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必須の CO2 排出量報告に加え、任意提出の「様式第 2」を用いて企業努力をアピールすることが可能に
■報告義務のある対象者(特定排出者)
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エネルギー起源CO2(燃料、電気、熱の使用に伴う排出)の場合
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省エネ法対象事業者エネルギー起源 CO2 報告義務対象者
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第1種・第2種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量:原油換算1,500kl/年以上)
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指定輸送事業者(保有車両数:トラック 200台以上、鉄道 300両以上等)
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特定荷主(委託輸送量(自家物流含む):3,000万トンキロ/年以上)
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その他の温室効果ガス(非エネルギー起源CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6)の場合
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その他の温室効果ガスの排出量が各ガス毎にCO2換算 3,000 t/年以上の事業者
※但し、常時使用する従業員が 21人以上の事業者に限る。
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■温対法「様式第2」
<備考> 温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報の欄には、温室効果ガス算定排出量の増減の状況のほか、増減の理由その他の増減の状況に関する評価について記載することができる。
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改正省エネ法についての詳細は、資源エネルギー庁のホームページにてご確認ください。 |
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