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下表では、GRI※の「サステイナビリティ・リポーティング・ガイドライン2006」の開示要請項目と、当社Webサイトにおいて、その項目に関連する情報を掲載している場所を対照させています。
※ GRI:Global Reporting Initiativeの略。1997年に、企業のサステイナビリティ(持続可能性)報告に関する国際的なガイドラインの作成とその普及を目的に設立された国際機関
| ガイドラインの開示要請項目 | 関連情報の掲載場所 | |
|---|---|---|
| プロフィール | ||
| 1 戦略および分析 | ||
| 1.1 | 組織にとっての持続可能性の適合性とその戦略に関する組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明 | 「トップメッセージ」 |
| 1.2 | 主要な影響、リスクおよび機会に関する記述 | 「トップメッセージ」 |
| 2 組織のプロフィール | ||
| 2.1 | 報告組織の名称 | 「会社概要」 |
| 2.2 | 主要な、ブランド、製品および/またはサービス | 「会社概要」 |
| 2.3 | 主要部署、事業会社、子会社および共同事業などの、組織の経営構造 | 「アイシングループ」 |
| 2.4 | 組織の本社の所在地 | 「会社概要」 |
| 2.5 | 組織が事業展開している国の数および大規模な事業展開を行っているあるいは報告書中に掲載されているサステナビリティの課題に特に関連のある国名 | 「アイシングループ」 |
| 2.6 | 所有形態の性質および法的形式 | - |
| 2.7 | 参入市場(地理的内訳、参入セクター、顧客/受益者の種類を含む) | - |
| 2.8 | ・従業員数 | 「パフォーマンスデータ」(社会的側面) |
| ・純売上高(民間組織について)あるいは純収入(公的組織について) | 「トップメッセージ」 | |
| ・負債および株主資本に区分した総資本(民間組織について) | 「業績データ」 | |
| ・提供する製品またはサービスの量 | - | |
| 2.9 | 規模、構造または所有権に関し、報告期間内に発生した重大な変更 | 「トップメッセージ」 |
| 2.10 | 報告期間内に受けた賞 | 「お客様との関わり 自動車部品関連製品」 「従業員との関わり」 |
| 3 報告要素 | ||
| 報告書のプロフィール | ||
| 3.1 | 提供する情報の報告期間(会計年度/暦年など) | 「編集方針」 |
| 3.2 | 前回の報告書発行日(該当する場合) | 「編集方針」 |
| 3.3 | 報告サイクル(年次、半年ごとなど) | 「編集方針」 |
| 3.4 | 報告書またはその内容に関する質問の窓口 | 「編集方針」 |
| 報告内容の範囲および報告組織の範囲 | ||
| 3.5 | 報告書の内容決定プロセス | - |
| 3.6 | 報告組織の範囲(例:国、部門、子会社、リース施設、合弁会社、供給業者) | 「編集方針」 |
| 3.7 | 報告書の報告内容の範囲または報告組織の範囲に関する具体的な制約を記載する。報告組織の範囲および報告内容の範囲が組織の重要な経済・環境・社会的影響の全範囲を取り扱っていない場合は、全範囲を網羅するための戦略と予定スケジュールを記載する | - |
| 3.8 | 合弁会社、子会社、リース施設、外部委託業務、その他の、期間および組織間の比較可能性に重大な影響を及ぼしうる組織における報告の根拠 | - |
| 3.9 | データ測定法および計算の根拠。報告書に記載される指標その他の情報の集計に適用される予測値の基盤をなす前提条件および技法を含む | - |
| 3.10 | 過去の報告書に記載された情報を再掲載することの趣旨と再掲載の理由(例:合併および買収、基準年度および期間、事業の種類、測定法の変更) | - |
| 3.11 | 報告書において適用される報告内容の範囲、報告組織の範囲、または測定法について過去の報告期間と著しく異なる点 | - |
| GRI報告内容インデックス | ||
| 3.12 | 報告書中の標準的開示の箇所を示す表 | - |
| 保証 | ||
| 3.13 | 報告書の外部保証添付に関する方針および現在の実務慣行。サステナビリティ報告書に添付された保証報告書内に記載がない場合は、外部保証の範囲および基盤を説明する。また、報告組織と保証の提供者との関係を説明する | - |
| 4. ガバナンス、コミットメントおよび参画 | ||
| ガバナンス | ||
| 4.1 | 戦略の設定または全組織的監督など、特別な業務を担当する最高統治機関の下にある委員会を含む統治構造(ガバナンスの構造) | 「コーポレート・ガバナンス」 |
| 4.2 | 最高統治機関の長が執行委員を兼ねているかどうかを示す(兼ねている場合は、組織の経営における役割と、兼ねている理由も示す) | 「コーポレート・ガバナンス」 |
| 4.3 | 単一の理事会構造を有する組織の場合は、最高統治機関における社外メンバーおよび/または非執行メンバーの人数を明記する | 「コーポレート・ガバナンス」 |
| 4.4 | 株主および従業員が最高統治機関に対して提案または指示を提供するためのメカニズム | 「コーポレート・ガバナンス」 |
| 4.5 | 最高統治機関メンバー、上級管理職および執行役についての報酬(退任の取り決めを含む)と組織のパフォーマンス(社会的および環境的パフォーマンスを含む)との関係 | 「株主・投資家との関わり」 |
| 4.6 | 最高統治機関が利害相反問題の回避を確保するために実施されているプロセス | - |
| 4.7 | 経済・環境・社会的トピックに関する組織の戦略を導くため、最高統治機関のメンバーの資質および技能を判断するためのプロセス | - |
| 4.8 | 経済的、環境的、社会的パフォーマンス、さらにその実践状況に関して、組織内で開発したミッション(使命)およびバリュー(価値)についての声明、行動規範および原則 | 「トップメッセージ」 「CSRマネジメント」 |
| 4.9 | 組織が経済的、環境的、社会的パフォーマンスを特定し、マネジメントしていることを最高統治機関が監督するためのプロセス。関連のあるリスクと機会および国際的に合意された基準、行動規範および原則への支持または遵守を含む | 「コンプライアンス」 「CSRマネジメント」 |
| 4.10 | 特に経済・環境・社会的パフォーマンスに関し、最高統治機関自体のパフォーマンスを評価するためのプロセス | - |
| 外部のイニシアティブへのコミットメント | ||
| 4.11 | 組織が予防的アプローチまたは原則に取り組んでいるかどうかおよびその方法はどのようなものかについての説明。 | - |
| 4.12 | 外部で作成された経済・環境・社会的憲章、原則類やその他の提唱(イニシアチブ)で組織が署名または承認しているもの | - |
| 4.13 | 組織が会員となっている団体(企業団体など)や、国内外の提言機関 | - |
| ステークホルダー参画 | ||
| 4.14 | 組織に参画したステークホルダー・グループのリスト | - |
| 4.15 | 参画させるステークホルダーの特定および選択基準 | - |
| 4.16 | 種類ごと、ステークホルダー・グループごとの参画の頻度など、ステークホルダー参画へのアプローチ。 | - |
| 4.17 | ステークホルダー参画を通じて提起された重要なトピックと懸案事項、また、組織は報告による対応を含め、これらの重要なトピックおよび懸案事項にどう対応したか | - |
| 指標プロトコル(■:中核指標) | ||
| 経済 | ||
| マネジメントアプローチ | 「トップメッセージ」 | |
| パフォーマンス指標 | ||
| 経済的パフォーマンス | ||
| ■EC1. | 収入、事業コスト、従業員の給与、寄付およびその他のコミュニティへの投資、内部留保および資本提供者や政府に対する支払いなど、創出したおよび分配した直接的な経済的価値。 | 「業績データ」 |
| ■EC2. | 気候変動の影響による財政面への影響、その他の組織の活動にとってのリスクおよびチャンス | - |
| ■EC3. | 確定給付制度の組織負担の範囲 | - |
| ■EC4. | 政府から受けた高額な財務的支援 | - |
| 市場での存在感 | ||
| EC5. | 重要な事業地域において標準的な新入社員の賃金が、現地の最低賃金と比較して、どの程度の比率の範囲内に位置しているか | - |
| ■EC6. | 重要な事業地域での地元のサプライヤーに対する方針、業務慣行、および支出の割合 | 「取引先との関わり」 |
| EC7. | 重要な事業地域での、現地採用の手順、および現地のコミュニティから上級管理職に採用された従業員の割合 | - |
| 間接的な経済的影響 | ||
| ■EC8. | 商業ベース、物品、あるいは無償の取り組みを通じ、主に公益のために提供した、基盤施設(インフラ)投資およびサービスの進展状況およびその影響 | 「企業市民活動」 |
| EC9. | 重要な間接的経済効果およびその効果の範囲に関する見解および記述 | - |
| 環境 | ||
| マネジメントアプローチ | - | |
| パフォーマンス指標 | ||
| 原材料 | ||
| ■EN1. | 使用した原材料の重量あるいは容量 | 「パフォーマンスデータ」(環境的側面) |
| ■EN2. | 原材料のうち、リサイクル由来の原材料を使用した割合 | - |
| エネルギー | ||
| ■EN3. | 一次エネルギー源ごとの直接エネルギー消費量 | 「パフォーマンスデータ」(環境的側面) |
| ■EN4. | 一次エネルギー源ごとの間接エネルギー消費量 | 「パフォーマンスデータ」(環境的側面) |
| EN5. | 省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量 | 「低炭素社会の構築」 |
| EN6. | エネルギー効率の高い、あるいは再生可能エネルギーを基礎とした製品およびサービスを提供する率先的取り組み、およびこの取り組みの結果として得られた、必要エネルギー量の減少 | 「特集2」 「アイシンエコプロダクト」 |
| EN7. | 間接的エネルギーの消費量削減のための率先取り組みと達成された削減量 | - |
| 水 | ||
| ■EN8. | 水源からの総取水量 | 「パフォーマンスデータ」(環境的側面) |
| EN9. | 取水により著しい影響を受ける水源 | - |
| EN10. | 水のリサイクルおよび再使用が総使用水量に占める割合およびその総量 | - |
| 生物多様性 | ||
| ■EN11. | 保護地域内および隣接している土地、もしくは保護地域外でも生物多様性の価値が高い地域のうち、所有、賃借、管理している土地の所在地および面積 | - |
| ■EN12. | 保護地域および保護地域外で生物多様性の価値が高い地域での活動、製品、およびサービスが及ぼす重大な影響についての記述 | - |
| EN13. | 保護または回復されている生息区域 | 「自然共生社会の構築 生物多様性の保全」 |
| EN14. | 生物多様性への影響を管理するための戦略、現在の活動、および将来の計画 | - |
| EN15. | 事業によって影響を受ける地区に生息するIUCNのレッドリスト種(絶滅危惧種)および国内の保護対象種の数。絶滅危険性のレベルごとに分類する | - |
| 放出物、排出物および廃棄物 | ||
| ■EN16. | 重量で表記する、直接および間接的な温室効果ガスの総排出量 | 「低炭素社会の構築」 「パフォーマンスデータ」(環境的側面) |
| ■EN17. | その他の関連する間接的な温室効果ガスの重量ごとの排出重量 | - |
| EN18. | 温室効果ガスを削減するための率先的取り組み、および達成された削減量 | 「低炭素社会の構築」 |
| ■EN19. | オゾン層破壊物質の排出重量 | - |
| ■EN20. | NOx、SOxおよびその他の重大な排気物質についての種類別排出重量 | 「パフォーマンスデータ」(環境的側面) |
| ■EN21. | 排水の水質および流出先ごとの総量 | 「パフォーマンスデータ」(環境的側面) |
| ■EN22. | 種類および廃棄方法ごとの廃棄物の総重量。 | 「パフォーマンスデータ」(環境的側面) |
| ■EN23. | 重大な漏出の総件数および流出量 | - |
| EN24. | バーゼル条約付属文書I、II、III および VIIIで有害とされる廃棄物の輸送、輸入あるいは輸出、または処理の重量、および国家間を移動した廃棄物の割合 | - |
| EN25. | 報告組織による排水および流出液により著しい影響を受ける水域および関連する生息環境の特定、その規模、保護状況、および生物多様性の価値 | - |
| 製品とサービス | ||
| ■EN26. | 製品およびサービスの環境影響を軽減する率先的取り組みと軽減された程度 | 「アイシンエコプロダクト」 |
| ■EN27. | 販売された製品および包装資材に対し、使用済みとなり再生利用された割合(種類別) | - |
| 法令遵守 | ||
| ■EN28. | 適用される環境法および規制への不遵守に対する罰金の金額または罰金以外の制裁措置の総数 | - |
| 輸送 | ||
| EN29. | 組織運営のために利用される製品およびその他の物品、材料の移動、および労働力の移動が、環境に与える重大な影響 | - |
| その他全般 | ||
| EN30. | 種類別の環境保護目的の総支出および投資。 | 「パフォーマンスデータ」(環境的側面) |
| 社会 | ||
| 労働 | ||
| マネジメントアプローチ | - | |
| パフォーマンス指標 | ||
| 雇用 | ||
| ■LA1. | 雇用の種類、雇用契約および地域別の総労働力 | 「パフォー マンスデータ」(社会的側面) |
| ■LA2. | 従業員の総離職数および離職率の年齢層、性別および地域ごとの内訳 | 「パフォー マンスデータ」(社会的側面) |
| LA3. | 主要な業務ごとの、派遣社員またはアルバイト従業員には提供されないが正社員には提供される福利 | - |
| 労働/労使関係 | ||
| ■LA4. | 団体協約の対象となっている従業員の割合 | - |
| ■LA5. | 業務上の重要な変更に関する最短通知期間。団体協約として特定されているか否かも含む | - |
| 労働安全衛生 | ||
| LA6. | 労働安全衛生プログラムについての監視および助言を行う公式の労使合同安全衛生委員会の対象となる従業員総数の割合 | - |
| ■LA7. | 地域ごとの、傷害、業務上疾病、損失日数、欠勤の割合、および業務上の死亡者数 | 「従業員との関わり 安全・健康」 |
| ■LA8. | 深刻な疾病に関して、労働者、その家族またはコミュニケーションのメンバーを支援するために設けられている、教育、研修、カウンセリング、予防および危機管理プログラム。 | 「従業員との関わり 安全・健康」 |
| LA9. | 労働組合との正式合意に盛り込まれている安全衛生のテーマ | - |
| 研修および教育 | ||
| ■LA10. | 従業員カテゴリー別の、従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - |
| LA11. | 従業員の継続的な雇用適性を支え、キャリアの終了計画を支援する技能管理および生涯学習のためのプログラム。 | 「従業員との関わり 人材育成」 |
| LA12. | 定常的にパフォーマンスおよびキャリア開発のレビューを受けている従業員の割合。 | - |
| 多様性と機会均等 | ||
| ■LA13. | 性別、年齢、マイノリティグループおよびその他の多様性の指標に従った、統治体(経営管理職)の構成およびカテゴリー別の従業員の内訳。 | 「パフォー マンスデータ」(社会的側面) |
| ■LA14. | 従業員カテゴリー別の基本給の男女比率 | - |
| 人権 | ||
| マネジメントアプローチ | - | |
| パフォーマンス指標 | ||
| 投資および調達慣行 | ||
| ■HR1. | 人権条項を含む、あるいは人権についての適正審査を受けた主要な投資協定の割合および総数 | - |
| ■HR2. | 人権に関する適正審査を受けた主要なサプライヤーおよび請負業者の割合、および審査により取られた対処措置の内容 | - |
| HR3. | 業務に関連した人権的側面に関する方針および手順についての従業員研修の総時間数、および研修を受けた従業員の割合 | 「従業員との関わり 人権・多様性の尊重」 |
| 差別対策 | ||
| ■HR4. | 差別が行われた事例の総数、および対処措置の内容 | - |
| 組合結成と団体交渉の自由 | ||
| ■HR5. | 結社および団体交渉の自由を侵害する重大な恐れのある業務、およびこれらの権利の支援のために実施された活動内容 | - |
| 児童労働 | ||
| ■HR6. | 児童労働の深刻な危険がある業務、および児童労働の根絶に寄与するために取られた措置 | - |
| 強制・義務労働 | ||
| ■HR7. | 強制および義務労働の深刻な危険がある業務、および強制・義務労働の根絶に寄与するために取られた措置 | - |
| 保安慣行 | ||
| HR8. | 業務に関連した人権的側面に関する組織の方針および手順の研修を受けた保安要員の割合 | - |
| 先住民の権利 | ||
| HR9. | 先住民の権利侵害事例の総数、および対処措置 | - |
| 社会 | ||
| マネジメントアプローチ | - | |
| パフォーマンス指標 | ||
| 地域社会 | ||
| ■SO1. | 参入、事業展開および撤退を含む、コミュニティに対する事業の影響を評価し管理するためのプログラムおよび実践の性質、対象およびその実効性 | - |
| 不正行為 | ||
| ■SO2. | 汚職・不正行為に関連するリスク分析を受けた事業ユニットの総数およびその割合 | - |
| ■SO3. | 組織の不正行為対策の方針および手順に関する研修を受けた従業員の割合 | 「CSRマネジメント」 「コンプライアンス」 |
| ■SO4. | 汚職・不正行為に対して取られる措置 | - |
| 公共政策 | ||
| ■SO5. | 公共政策に関してとっている立場と、公共政策形成への参加およびロビー活動 | - |
| SO6. | 国別の、政党、政治家または関連組織への献金および物品提供の総額 | - |
| 非競争的な行動 | ||
| SO7. | 非競争的な行動、反トラストおよび独占的慣行に関する法的措置の事例の総件数とその結果。 | - |
| 法令遵守 | ||
| ■SO8. | 法律および規制の不遵守に対する罰金の金額および非金銭的制裁の総数 | 「パフォーマンスデータ」(環境的側面) |
| 製品責任 | ||
| マネジメントアプローチ | - | |
| パフォーマンス指標 | ||
| 顧客の安全衛生 | ||
| ■PR1. | 製品およびサービスの安全衛生面での影響改善へ向けた評価を行うための、ライフサイクルの諸段階、および評価の手順の対象となる主要製品・サービス区分の割合 | - |
| PR2. | 製品およびサービスの安全衛生面の影響に関する規制および自主規定への不遵守が起こった件数(結果の種類別に記す) | - |
| 製品とサービスのラベリング | ||
| ■PR3. | 手順に基づき求められる製品・サービスの関連情報の種類、およびそれらの情報要請の対象となる主要製品およびサービスの割合 | - |
| PR4. | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主規定への不遵守が起こった件数(結果の種類別に記す) | - |
| PR5. | 顧客満足度を測定する調査の結果を含む、顧客満足に関する実践 | 「お客様との関わり」 |
| マーケティング・コミュニケーション | ||
| ■PR6. | 広告、宣伝および後援を含むマーケティングに関する法律、基準および自主規定を遵守するためのプログラム | - |
| PR7. | 広告、宣伝および後援を含むマーケティングに関する規制および自主規定への不遵守の件数(結果の種類別に記す) | - |
| プライバシーの尊重 | ||
| PR8. | 顧客のプライバシー侵害および顧客情報紛失に関する正当な根拠のあるクレームの件数 | - |
| 法令遵守 | ||
| ■PR9. | 製品およびサービスの提供および使用に関する法律および規制への不遵守に対して課された罰金総額 | - |